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フランチャイズ加盟

日本でフランチャイズ加盟前に店舗数の推移と退店理由を確認する方法

店舗数の増加だけでは、加盟店が安定して経営できるかは判断できません。出店・契約解除・不更新の数字を整理し、退店理由と自分の出店条件を照らし合わせる手順を解説します。

公開日 2026/10/18

日本でフランチャイズ加盟前に店舗数の推移と退店理由を確認する方法

フランチャイズのブランドを選ぶ際、「店舗数が増えている」という説明は安心材料に見えます。しかし、新規出店が多ければ、退店が相次いでいても総店舗数は増えます。フランチャイズ・コミュニティへの参加を判断するには、規模だけでなく、その内訳を確認することが大切です。本記事では、加盟前に店舗数の推移と退店理由を調べ、自分の経営判断につなげる方法を整理します。

1. 店舗数について、法律で開示される情報を押さえる

日本には、すべてのフランチャイズ契約を一律に規律する包括的な専用法はありません。一方、中小小売商業振興法第11条は、同法の「特定連鎖化事業」に該当する本部に対し、加盟希望者への契約締結前の書面交付と説明を義務づけています。

対象になるかは、ブランドの呼び方ではなく、事業や契約が法令上の要件を満たすかで決まります。小売・飲食のチェーンでも、商品供給が契約の条件になっていないなど、要件に該当しない場合があります。

法令に基づく開示事項には、直近三事業年度の加盟店舗数の推移に関する情報が含まれます。年度末の加盟店舗数に加え、新規出店、契約解除、更新・不更新の状況を確認することが、ブランドを評価する出発点になります。ただし、個々の店舗の退店理由まで当然にすべて開示されるという意味ではありません。

対象外の本部にも、同じ観点で資料を求めることはできます。公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」は、加盟希望者の適正な判断に役立つ十分な情報開示が望ましいとしています。これは中小小売商業振興法の書面交付義務とは区別して理解しましょう。本部と加盟店の取引には独占禁止法が適用され、契約の一般的な問題には民法も関わります。

2. 総店舗数を、比較できる数字に分解する

まず、本部の募集資料にある「店舗数」が何を数えているのか確認します。国内と海外、直営店と加盟店、営業中と開業予定が混在していると、自分が参加する事業の実態を読み違えます。同じブランドでも、常設店と期間限定店を一緒に数えている可能性があるため、集計範囲の確認が必要です。

本部に資料を依頼するときは、次の項目を年度ごとにそろえてもらいましょう。

  • 集計対象となるブランド、地域、店舗形態
  • 年度末の営業中加盟店舗数と直営店舗数
  • 新規に開業した加盟店舗数
  • 契約解除、不更新、その他の終了の件数
  • 直営化、加盟店化、移転、事業譲渡による区分変更

法定開示の対象となる情報と、追加で求める情報は分けて整理します。また、「契約件数」「加盟者数」「店舗数」は同じではありません。一人の加盟者が複数店舗を運営していれば、一件の契約終了が複数の店舗に影響する場合があります。

数字が合わないときは、直ちに不正と決めつけず、定義や集計日の違いを尋ねます。前年度末の店舗数に開業分を加え、閉店分を差し引いても当年度末と一致しないなら、直営化や移転などの調整項目を説明してもらうと整理しやすくなります。

3. 「退店」を一つの理由でまとめない

契約が終了したことと、店舗の営業が終わったことは必ずしも同じではありません。加盟者が引退し、別の経営者が引き継いだ店舗もあれば、店舗は残っていても本部の直営店になったケースも考えられます。反対に、契約は続いていても長期休業している店舗があるかもしれません。

本部には、終了や区分変更の理由を、差し支えない範囲で分類して説明してもらいます。確認したいのは、次のような違いです。

  • 採算悪化による営業終了か、経営者の引退か
  • 人手不足や物件の事情による終了か
  • 契約期間満了時に更新しなかったのか
  • 本部からの解除か、加盟者からの終了申出か
  • 移転、譲渡、直営化により営業を継続しているのか

個人情報や秘密保持の関係で、具体的な店名や詳細を示せない場合もあります。その際は、匿名化した分類、地域別の集計、開業から終了までの期間など、代わりに示せる情報を相談します。

「すべてオーナー側の事情です」という説明だけでは、経営上の判断材料になりません。例えば人手不足が理由なら、必要な人員を採用できなかったのか、採用できても人件費を賄えなかったのかで、検討すべき課題は変わります。本部が把握している事実と、本部の評価・推測も分けて聞きましょう。

4. 自分と似た店舗に絞って傾向を見る

チェーン全体の数字を整理できたら、出店予定地と条件が近い店舗を確認します。都市部の駅前店と地方の住宅地の店舗では、賃料、客層、採用環境が異なります。全体の店舗数が伸びていても、自分が選ぶ店舗形態で同じ結果が期待できるとは限りません。

比較する軸は、地域、立地、店舗規模、開業時期、加盟者の運営体制などです。特に、開業直後の終了と、長期間営業した後の終了は分けて考えます。近年開業した店舗群がその後も営業しているかを追えると、新規加盟者に近い条件で検討できます。

独自に割合を計算する場合は、分子と分母の定義を明記してください。契約終了件数を店舗数で割った数字や、年度途中の大量出店を考慮しない数字を、そのまま「失敗率」と呼ぶのは適切ではありません。少数の店舗しかない区分では、一店舗の変動でも割合が大きく動きます。

公式の店舗一覧や商業施設の案内などは、営業状況を補助的に確かめる材料になります。ただし、一覧から消えたことだけで閉店や経営破綻を断定してはいけません。公開情報と本部資料に差があれば、差が生じた理由を本部に確認します。

5. 数字を加盟判断の条件に変える

最後に、集めた情報を「確認した事実」「残っている疑問」「自分の計画への影響」に分けて一枚にまとめます。資料名、対象期間、説明を受けた日も残しておくと、異なる時点の説明を混同せずに済みます。

例えば、希望する店舗形態で人手不足による終了が続いているなら、開業計画の採用人数と人件費を見直す必要があります。近年開業した店舗の終了が目立つなら、開業時の負担や運営上の課題について追加説明を求めます。退店理由から、自分の計画で検証すべき項目を具体化することが目的です。

資料が出ない場合も、その事実だけで違法や危険と断定せず、法定の開示対象か、追加依頼への対応が難しいのかを区別しましょう。ただし、重要な数字の定義が不明なまま、説明の矛盾が解消されないままなら、加盟判断を急がないことが合理的です。必要に応じて、資料を弁護士や税理士などに見てもらいます。

実践の要点: 総店舗数ではなく、「どの店舗が増え、どの店舗が、なぜ終了したか」を確認しましょう。自分と近い条件の店舗で起きたことを説明できる状態にしてから、加盟を判断することが大切です。

出典

  • [PDF] フランチャイズ契約を締結する前に 事業や契約内容について確認 ...
  • 特定連鎖化事業(フランチャイズ)について | 中小企業庁 - 経済産業省
  • [PDF] 印刷仕様書 1 件名 「フランチャイズ・システムと独占禁止法」の ...
  • フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方
  • フランチャイズ契約とは?本部と加盟店それぞれの注意点【条項例あり】【弁護士が解説】 - 川崎の中小企業法務 弁護士法人ASK川崎
  • フランチャイズオーナーになる前に知っておきたい法律知識
  • 【飲食業向け】フランチャイズ展開を検討する際の法的ポイント
  • フランチャイズシステムの法律解説

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