フランチャイズ加盟

日本でフランチャイズ加盟前に確認する個人保証と連帯保証の条件

法人で加盟しても、個人保証によって経営者や家族に支払責任が及ぶことがあります。保証の対象、極度額、終了条件を加盟前に確認する手順を解説します。

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日本でフランチャイズ加盟前に確認する個人保証と連帯保証の条件

フランチャイズ加盟を法人名義で進めても、経営者個人の財産と事業上の責任が完全に切り離されるとは限りません。本部との契約に個人保証が付いていれば、会社が支払えない債務について個人に請求が届く可能性があります。フランチャイズ・コミュニティに安心して参加するために、加盟金だけでなく「誰が、何を、どこまで保証するか」を契約前に整理しましょう。

1. 加盟契約と保証契約を分けて把握する

最初に確認するのは、加盟者となる名義と保証人になる人です。法人が加盟者で代表者が連帯保証人になる場合、会社の支払責任とは別に、代表者自身も保証責任を負います。個人事業として加盟する場合は、そもそも本人が契約上の債務者です。法人化するだけで、すでに負っている個人の責任が当然になくなるわけではありません。

保証条項は独立した契約書だけでなく、加盟契約書の末尾、申込書、別紙の承諾書などに置かれることがあります。署名欄だけを見るのではなく、関連する書類を一式取り寄せてください。

次の一覧を作ると、保証の重複を見つけやすくなります。

確認する契約確認する相手主な確認事項
加盟契約本部加盟者、保証人、保証対象の債務
商品代金の決済契約本部・取引先加盟契約とは別の保証の有無
店舗の賃貸借契約貸主賃料や原状回復費用の保証
設備リース・融資契約リース会社・金融機関保証の範囲と解除条件

一つの契約で保証が不要でも、別の契約では求められる場合があります。また、本部に差し入れる保証金と個人保証は別の仕組みです。「保証金があるので、それ以上は請求されない」と考えず、保証金の充当方法と残額の請求先を確認します。

2. 保証の対象と極度額を具体的に読む

保証契約は、民法上、書面または所定の電磁的記録によることが必要です。さらに、一定の範囲に属する不特定の債務を個人が保証する「個人根保証契約」には、極度額を定めなければ効力を生じないというルールがあります。

例えば、継続的な取引で発生する商品代金やロイヤルティなどをまとめて個人が保証する条項は、個人根保証に該当する可能性があります。ただし、保証がすべて根保証になるわけではありません。契約書の名称だけではなく、保証する債務の内容に基づいて判断します。

極度額とは、保証人が責任を負う上限です。個人根保証では、主たる債務の元本だけでなく、利息、違約金、損害賠償なども含めた責任の上限になります。ただし、その金額を支払えば加盟者である会社自身の債務まで消える、という意味ではありません。

本部には、少なくとも次の点を質問しましょう。

  • 保証対象は未払代金だけか、違約金や損害賠償も含むか。
  • 将来締結する別契約や、追加店舗の債務も対象になるか。
  • 極度額は契約書のどこに、どの金額で記載されているか。
  • 複数の保証契約がある場合、それぞれに別の上限があるか。
  • 保証人が複数いる場合、各人にどの範囲で請求できるか。

例えば、店舗ごとに保証書を提出する仕組みなら、最初の店舗の極度額だけで総負担を判断できません。契約ごとの上限と対象を並べ、個人として負い得る責任を確認してください。

3. 連帯保証の重さと保証人への情報提供を理解する

通常の保証では、一定の条件の下で、まず主たる債務者に請求するよう求める「催告の抗弁」や、主たる債務者の財産に執行するよう求める「検索の抗弁」が認められます。連帯保証人には、これらの抗弁がありません。「会社への回収を尽くしてから自分に請求が来る」とは限らない点が重要です。

家族だからという理由で保証内容の説明を省略してはいけません。民法では、事業のために負担する債務について個人に保証を委託する場合、主たる債務者は、その人に財産・収支の状況、他の債務と履行状況、担保に関する情報を提供する必要があります。説明不足などがあれば必ず保証を取り消せるわけではなく、取消しには法律上の要件があります。

また、主たる債務者から委託を受けた保証人は、債権者に対し、主たる債務の履行状況などの情報提供を請求できます。署名前には、契約後の照会窓口や、本人確認の方法も尋ねておくと実務上役立ちます。

家族を保証人にする案が出たら、本人が契約書と財務資料を持ち帰り、独立して相談できる時間を確保しましょう。保証の要否、対象の限定、極度額の引下げ、代替担保などを相談する余地はありますが、本部が必ず応じるという権利ではありません。

4. 保証が終わる条件を文書で確認する

「代表者を辞めれば保証も終了する」「店を譲渡すれば新しいオーナーに自動で移る」とは限りません。会社の代表者変更と、個人の保証責任からの解放は別の問題です。加盟前から、将来の変更時にどのような手続が必要か確認しておきます。

特に、保証の終了については二つを分けて質問してください。一つは、いつ以降に発生する債務が保証対象から外れるのか。もう一つは、それ以前に発生した債務の保証がいつなくなるのかです。新たな債務を保証しなくなっても、既存債務への責任が残ることがあります。

本部への質問は、具体的な場面を示すと回答を得やすくなります。

  • 代表者が交代した場合、旧代表者の保証を外す審査や条件は何か。
  • 店舗を譲渡する場合、保証人を変更する手続は誰が行うか。
  • 加盟契約が終了した後、未確定の請求について保証は残るか。
  • 保証解除を認めたことを、どの書面で確認できるか。

口頭の「そのとき相談しましょう」だけでは、将来の解除は確定しません。保証の範囲や解除条件について合意した内容は、契約書や双方が確認した合意書に反映してもらいましょう。

5. 日本の法制度を踏まえて署名前に点検する

日本には、すべてのフランチャイズ契約を一律に規律する単独の包括法はありません。ただし、一定の要件を満たす特定連鎖化事業には、中小小売商業振興法第11条による契約前の書面交付・説明義務があります。小売・飲食の契約でも、法定の要件に該当するかによって適用が異なります。

また、公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」は、分野を問わず本部と加盟者の取引を対象に、望ましい事前開示や独占禁止法上問題となる行為を示しています。保証の効力や範囲は民法などに基づいて判断され、保証を要求したことだけで直ちに独占禁止法違反になるわけではありません。

開示書面を受け取っていても、それだけで個々の保証条項の妥当性が確認されたことにはなりません。契約書一式、保証対象と上限の一覧、本部の回答記録をそろえ、事業者間契約に詳しい弁護士に確認を依頼してください。融資の保証には別途検討すべき規律もあるため、本部向けの保証と同じ扱いだと決めつけないことが大切です。

**実践の要点:**署名前に「保証する人・対象債務・上限・終了条件」を一枚にまとめましょう。空欄が残る場合は、本部から書面で回答を得て、責任の範囲を理解してから加盟を判断してください。

出典

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