日本でフランチャイズ加盟前に本部の訴訟履歴を確認する方法
本部の訴訟履歴は、件数だけで安全性を判断できません。争点、経過、再発防止策を確かめ、加盟後のリスクを契約内容と照合する手順を解説します。
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加盟候補の本部について、店舗や商品は調べても、過去の訴訟まで確認する人は多くないかもしれません。しかし、本部と加盟店が何をめぐって対立したかは、契約や説明の弱点を知る手がかりです。フランチャイズというコミュニティに参加する前に、訴訟の有無を単純な合否判定にせず、自分にも起こり得る問題を見つけるための調査に活用しましょう。
1. 訴訟履歴を確認できる制度の位置づけを知る
日本では、中小小売商業振興法第11条により、同法の「特定連鎖化事業」に該当する本部は、加盟しようとする中小小売商業者に対し、契約締結前に事業概要や契約の主な内容などを記載した書面を交付し、説明する義務があります。中小企業庁は、主な事前開示項目として、本部の概要に関する訴訟件数も挙げています。
ただし、すべてのフランチャイズ契約がこの義務の対象になるわけではありません。主として中小小売商業者を加盟店とし、定型的な契約に基づく継続的な商品供給または販売あっせん、経営指導、商標等の使用、加盟時の金銭徴収などの要件を満たすかによって判断されます。飲食店であっても、商品供給が契約の条件になっていないなど、要件を満たさない場合があります。
また、公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」は、小売・飲食に限らず、すべての業種のフランチャイズ・チェーンを対象としています。本部と加盟店は独立した事業者であり、その取引関係には独占禁止法が適用されます。契約上の責任や損害賠償などには、民法等の一般法も関わります。
法定開示の対象かどうかと、判断に必要な情報を求めることは別です。 対象外と説明された場合でも、加盟店との訴訟の状況や、過去の問題への対応について、書面での回答を依頼しましょう。
2. 件数ではなく、集計の範囲と争点を確認する
「訴訟はありません」「数件ありました」という回答だけでは、十分な比較はできません。まず、何を数えた回答なのかをそろえます。
- どの法人について、いつからいつまでを確認した件数か。
- 本部が加盟店を訴えた事件と、加盟店が本部を訴えた事件の両方を含むか。
- 終了した事件と、現在係属中の事件を区別しているか。
- 加盟契約に関する事件と、その他の取引先などとの事件を区別しているか。
- 同じ事件の第一審と控訴審を、どのように数えているか。
追加で求める情報には、法定の開示範囲を超えるものもあります。すべてが法律上当然に開示されると考えず、まず件数の定義と説明可能な範囲を確認してください。
次に、加盟判断に関係する争点を尋ねます。たとえば、契約前の説明と実際の運営との食い違いなのか、費用の請求根拠なのか、本部と加盟店の義務の解釈なのかで、確認すべき資料は異なります。相手方の個人情報や営業秘密まで求める必要はありません。匿名化した概要でも、争点と対象条項が分かれば調査は進められます。
訴訟が多いことだけで不適切な本部とは断定できません。加盟店数や運営年数、本部が権利保護のために提訴した事情なども関係します。反対に、訴訟がないことは、苦情や対立が一切ないことの証明ではありません。件数を点数化するより、同じ種類の問題が繰り返されていないかを見る方が実務的です。
3. 本部の回答と公開情報を突き合わせる
調査では、ブランド名だけでなく、契約当事者になる法人の正式名称を使います。名称変更がある場合は旧名称も確認し、同名の別会社を取り違えないよう、所在地や事件の時期も照合します。グループ会社の事件を、契約先本部の事件だと決めつけないことも重要です。
裁判所が公開する裁判例や報道、本部の公表資料などは補助的な確認に使えます。ただし、公開されている裁判例は裁判全体の一部です。検索で見つからないことから「訴訟歴なし」と結論づけることはできません。
資料を見つけたら、次の三つを分けて記録します。
- 当事者の主張: 何が問題だったと訴えているのか。
- 裁判所の判断: どの事実や法的責任が認められ、何が否定されたのか。
- その後の経過: 控訴の有無、判決の確定状況、和解や取下げの有無。
「提訴された」という事実は、違法行為が認定されたことと同じではありません。また、一部の請求が認められた判決を、すべての主張が認められたものとして読むのも誤りです。和解についても、成立したという情報だけでは、どちらに責任があったかは判断できません。
本部の説明と公開情報が食い違う場合は、直ちに虚偽と決めつけず、資料の日付や対象法人、集計期間を示して再確認します。重要な判決の意味が分からないときは、加盟予定の契約書と一緒に弁護士へ確認を依頼すると、自分の条件との関係を整理しやすくなります。
4. 過去の問題が現在の契約で改善されたかを見る
訴訟履歴の確認は、過去の責任を評価するだけで終わらせないことが大切です。加盟希望者にとって重要なのは、同じ原因が現在も残っているかどうかです。
たとえば、費用の説明をめぐる事件があったなら、「今は丁寧に説明している」という回答だけでなく、現在の費用一覧、契約条項、説明記録の様式などを確認します。説明資料と契約内容の不一致が争点だった場合には、資料の改訂時期と、自分に提示された版が最新かどうかを尋ねましょう。
確認事項は、「過去の争点」「本部の対応」「現在の資料」「残る疑問」の四つに分けて一覧にすると整理できます。特に、次のような状態は追加確認が必要です。
- 同種の争点が繰り返されているのに、改善内容が具体的でない。
- 改善したと説明された条項が、提示された契約書では変更されていない。
- 件数や事件の説明が、担当者や回答時期によって異なる。
- 守秘義務を理由に詳細は説明できないとされ、匿名化した概要や改善策についても確認できない。
守秘義務などにより説明できない事情はあり得ます。それ自体を不正の証拠とせず、代わりに何を確認できるかを相談してください。それでも自分の資金負担や運営上の責任に関わる疑問が残るなら、未確認のリスクとして扱い、加盟判断を保留する選択肢を持ちましょう。
実践の要点: 訴訟件数だけでブランドを選別せず、「何が争点だったか」「今はどう改善されているか」「自分の契約で確認できるか」を一組で確かめてください。回答と資料を日付付きで保存することが、納得できる加盟判断につながります。



