既存事業のフランチャイズ化:仕入先指定と調達条件の設計ガイド
直営店の仕入先を、そのまま加盟店にも指定してよいとは限りません。指定の必要性、価格や物流費の説明、代替調達の手順を整理し、納得できる調達条件を設計します。
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既存事業をフランチャイズ化するとき、直営店で使っている仕入先を全店共通にすれば、品質と運営をそろえやすくなります。しかし、加盟店は本部とは独立した事業者です。本部に便利な調達方法が、加盟店にも合理的とは限りません。フランチャイズ・コミュニティの信頼を育てるには、「なぜ指定するのか」と「どの条件で購入するのか」を、加盟募集の前に説明できる状態にすることが大切です。
1. 指定する品目と、その必要性を分けて整理する
最初に、商品、原材料、包装資材、備品などの調達一覧を作ります。各品目について、現在の仕入先だけでなく、必要な仕様、供給地域、納期、購入単位、本部が担う役割を書き出してください。直営店向けの取引条件が、別法人の加盟店にも適用されるとは限らないため、供給業者への確認も必要です。
次に、調達方法を次の三つに分けます。
- 指定先からの購入が必要なもの:独自配合の原材料など、他から調達すると提供価値を維持しにくいもの。
- 複数の承認先から選べるもの:共通仕様を満たす供給業者が複数存在するもの。
- 加盟店が自由に購入できるもの:一般的な事務用品など、ブランドの統一に直接影響しにくいもの。
これは法律上の分類ではなく、本部が必要な制限を検討するための実務上の整理です。「以前からこの会社と取引している」「本部が管理しやすい」だけで一律指定にせず、仕様の指定では目的を達成できないかも考えます。
例えば、独自のたれと一般的な清掃用品を同じ理由で指定するのは適切とは限りません。品目ごとに目的を記録すれば、加盟候補者への説明だけでなく、将来の指定解除や供給業者の見直しにも使えます。
2. 独占禁止法を踏まえ、制限の範囲を点検する
日本には、すべてのフランチャイズを一律に規律する単独の包括的な法律や、フランチャイズ本部・加盟店としての一般的な登録制度はありません。ただし、特定の事業に適用される開示義務があり、本部と加盟店の取引には独占禁止法が適用されます。契約上の権利義務には民法なども関係します。
公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」は、商品や原材料などの注文先を指定すること自体を、直ちに違法とはしていません。営業秘密の保護や統一したイメージの確保など、フランチャイズの営業を的確に実施するために必要な範囲かが重要です。
一方、その範囲を超えて加盟店に不当に不利益を与えたり、不当に拘束したりすると、優越的地位の濫用、抱き合わせ販売等、拘束条件付取引などの問題になる場合があります。契約書に同意の署名があっても、それだけで問題がなくなるわけではありません。
点検では、次の問いを使います。
- 同じ目的を、より制限の少ない方法で達成できないか。
- 指定先の商品や取引条件が、目的に照らして合理的か。
- 必要な商品と一緒に、不要な備品などまで購入させていないか。
- 地域や店舗規模の違いによって、過大な負担が生じないか。
判断は個別事情によります。購入制限が強い品目や、本部の収益確保が主な理由となっている指定は、導入前に独占禁止法に詳しい専門家へ確認しましょう。
3. 商品単価だけでなく、調達にかかる総額を示す
加盟店が負担するのは商品代だけではありません。送料、最低発注数量、小口配送の追加料金、冷蔵・冷凍配送費などにより、同じ売上でも調達費は変わります。単価表を渡すだけでなく、「誰が、誰に、何の費用を支払うか」が分かる取引条件表を作ります。
条件表には、少なくとも発注先、売主、請求者、価格の確認方法、配送条件、支払期日、価格改定時の通知方法を整理します。本部が商品を仕入れて加盟店へ再販売する場合と、加盟店が供給業者から直接購入する場合は、区別して説明してください。
本部が供給業者からリベートや販売奨励金を受け取る仕組みについても、加盟店への説明方針を決めておきます。すべての取引について同一の詳細開示義務があると決めつけることはできませんが、「共同調達による値引きを加盟店へ還元する」と説明するなら、その説明と実際の資金の流れを一致させる必要があります。
調達条件の試算は、標準的な店舗だけでなく、小規模店や遠隔地の店舗でも行います。直営店ではまとめて受け取れていた商品が、加盟店ごとの配送では割高になることもあります。募集開始前に、供給業者の見積条件と加盟店向けの説明を照合しましょう。
4. 欠品時にも機能する代替調達の手順を作る
指定先が供給できなくなったとき、「指定外購入は禁止」という条項しかなければ、加盟店は営業を続けるための判断ができません。仕入先指定と例外手順は、必ずセットで設計します。
具体的には、欠品の連絡先、代替先を探す担当者、加盟店からの申請方法、本部の回答目安、緊急時の判断権限を定めます。代替品を認める場合も、対象品目、使用店舗、有効期間、通常の調達へ戻す条件を記録します。本部から回答がない場合の扱いも明確にしてください。
ここでは、代替品の品質だけでなく、追加送料や緊急購入による差額を誰が負担するかが重要です。一律に加盟店負担とする前に、供給停止の原因、本部が約束した供給内容、供給業者との契約条件を確認します。
通常時の変更申請も用意しましょう。加盟店が同等品を安定して調達できる供給業者を提案した場合に、提出資料、審査担当者、不承認理由の伝え方を決めておけば、恣意的な判断を減らせます。導入前には、欠品と配送遅延を想定した机上演習を行い、担当者が実際に判断できるか確かめます。
5. 契約前に調達義務を説明し、記録を残す
中小小売商業振興法第11条は、同法の「特定連鎖化事業」に該当する本部に対し、契約締結前の書面交付と説明を義務づけています。商品・原材料などの取引条件は、重要な開示事項です。
対象かどうかは、単に「小売」「飲食」という名称で決まるわけではありません。主として中小小売商業者を対象とし、定型的な契約に基づく継続的な商品供給または販売あっせん、経営指導、商標等の使用、加盟時の金銭徴収などの要件から確認します。
同法の対象外でも、仕入先指定のように加盟店へ特別な義務を課す条件は、契約前に書面で説明することが重要です。公正取引委員会のガイドラインも踏まえ、購入の義務がある品目、選択できる範囲、価格や配送条件の確認方法、代替調達の手順を伝えます。
説明では、「共同調達なので有利です」と結論だけを述べず、その前提条件を示してください。候補者が想定する出店地域と発注量で費用を確認し、質問と回答を記録します。指定先や取引条件の一覧には版と更新日を付け、説明した時点の内容を保存します。
実践の要点: まず一枚の調達一覧に、品目ごとの指定理由、加盟店の総負担、欠品時の代替方法を書き込みましょう。この三点を説明できない品目は、一律指定のまま募集を始めず、条件を見直すことが先決です。
出典
- 特定連鎖化事業(フランチャイズ)について | 中小企業庁 - 経済産業省
- Japan Franchise & Licensing Contributor City-Yuwa Partners
- フランチャイズとは?仕組みやメリット・デメリット、始め方まで ...
- フランチャイズ・システムと 独占禁止法
- フランチャイズチェーンによる事業展開 | 東京都港区虎ノ門
- [PDF] フランチャイズ契約を締結する前に 事業や契約内容について確認 ...
- フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方
- Japan Franchise & Licensing Contributor City-Yuwa Partners



